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平成30年度介護保険制度改正のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月1日更新

 介護保険制度は、3年に一度制度改正が行われます。今年度は制度改正の年となり、平成30年4月以降、施行されますのでその概要をお知らせします。

介護保険料の改定【平成30年4月より施行】

 平成30年度から32年度までの3年間で見込んだ介護サービス見込量等に基づき、介護保険料が算出されます。保険料の見直しにより、基準額6,500円から6,200円に減額されました。介護保険制度の持続可能性を高めるため皆さまのご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

所得指標の見直し【平成30年4月より施行】

 長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額の控除

 第1号被保険者の保険料段階判定で使用する合計所得金額に、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得(土地の売却等に係る所得)の特別控除額が含まれる場合には、合計所得金額からこれらの特別控除額を控除した金額で判定を行いますが、土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあるため、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととする措置です。

 公的年金等に係る雑所得を控除する見直し

 保険料段階が第1段階から第5段階までの方の保険料段階判定においては、上記の見直しと併せて、年金収入に係る所得を控除した金額で判定を行います。
 公的年金等控除額は、1月1日時点で64歳の方は70万円、65歳以上の方は120万円であり、同じ年金収入であっても、1月1日時点で64歳の方と65歳以上の方で、保険料第1段階から第5段階までの判定の基準となる「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」に差が生じる場合があるため、これを是正する措置です。

介護医療院の創設【平成30年4月より施行】

 今後増加が見込まれる慢性期の医療や介護ニーズに対応するため新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されます。介護医療院では、要介護者の方に対して長期療養のための医療、日常生活上の介護を一体的に提供します。

介護報酬の改定【平成30年4月より施行】

 国で定める介護サービス費用(介護報酬)は、3年毎に見直しされます。平成30年度は改定時期となり、サービス毎に定められた報酬額へ改定されました。介護報酬の改定により、介護サービスを利用される方の自己負担額も変わります。

現役並みの所得のある方の利用者負担割合の見直し【平成30年8月より施行】

 介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、現役並みの所得を有する方の負担割合の見直しが行われます。
現在、介護サービスを利用した際の利用者負担は、1割または2割となっていますが、現役並みの所得のある第1号被保険者(65歳以上の方)の利用者負担が3割に変更となります。
ただし、月額44,400円の負担上限があります。
【参考:単身で収入が年金のみの場合、年間で約343万円以上の方が3割負担に該当します。】

負担割合判定フローチャート

 


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