ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 国民年金 特別障害給付金制度

国民年金 特別障害給付金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 特別障害給付金制度について説明いたします。

  国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方に対して福祉的措置として創設されました。

対象者

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者であって任意加入していなかった期間中に初診日のある傷病が、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある方

支給額

  • 障害基礎年金の1級に該当する方 : 月額51,050円(2級の1,25倍)
  • 障害基礎年金の2級に該当する方 : 月額40,840円
    (ご本人の所得によっては、支給が制限される場合があります)

このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター