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入院時の食事代の減額認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 入院時の食事代の減額認定について説明いたします。
 入院したときは食費の一部を負担していただきます。通常360円(平成28年4月1日から)ですが、住民税非課税世帯の方は申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、食事代が減額になります。金額は下記のとおりです。

区分 要件 認定金額
一般 1回 360円
住民税非課税世帯
低所得2 ※1
90日以内の入院
(過去12ヵ月の入院日数) 1回
210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数) 1回
160円
住民税非課税世帯
低所得1 ※2
1回 100円

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低1以外の人)
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

※1,2に該当される方は、申請すると減額認定証が交付されますので病院窓口に提示してください。申請には、国民健康保険証、印かんをお持ちください。

食事療養費標準負担額差額支給について
 やむをえず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請に基づき差額を支給します。申請には国民健康保険証、印かん、領収書、預金通帳をお持ちください。

 届出は、役場1階町民課年金・医療保険係窓口で行ってください。


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