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国民健康保険の資格喪失について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 国民健康保険の資格喪失について説明いたします。
 次のような時には、14日以内に国民健康保険資格喪失の届出をおこなう義務があります。

資格の喪失届出が必要なとき 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証、印かん
職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の保険証(未交付の場合、加入を証明するもの)
・国民健康保険の保険証(返還)
・印かん
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき

保険証、印かん、死亡を証明するもの
葬祭費の手続はこちら

生活保護を受け始めたとき 保険証、印かん、保護開始決定通知書
外国籍の方が国保をやめるとき 保険証、外国人登録証明書

 保険証を2枚お持ちではありませんか?
 職場の健康保険などに加入したときには、14日以内に国保資格喪失の届出をおこなう必要があります。
 届出をすることにより、国民健康保険税については、他保険の加入日まで遡って再計算され、翌月の保険税から調整されることになります。
 ただし、他保険加入後に国保で受診した診療費について請求される場合がありますので、お早めに手続きください。
 届出は、役場1階町民課年金・医療保険係窓口で行ってください。


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