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国民健康保険の療養費の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 国民健康保険の療養費の支給について説明いたします。
 次のような場合、窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後ほど支給されます。
 申請の際に必要なものは下記のとおりです。

緊急、止むを得ない理由で、保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
保険証・診療内容の明細書・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳

医師が必要と認めるコルセットなど装具をつけたとき
保険証・医師の診断書か意見書・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳

医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
保険証・医師の同意書・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳

柔道整復師の施術を受けたとき
保険証・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
保険証・医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・印かん・預金通帳

海外渡航中に診療を受けたとき
保険証・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)・印かん・預金通帳

申請は、役場1階町民課年金・医療保険係窓口で行ってください。 


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