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国民健康保険 交通事故にあったとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月13日更新

 交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。
 この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。

届出の手順

  1. 警察に届ける
    「事故証明書」をもらってください。
  2. 国保の窓口に届け出る
    「事故証明書」を持って国保の窓口へ。
    「第三者行為による傷病届」「委任状」などの必要書類を作成・提出していただきます。

    様式のダウンロードはこちらから【宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

     →高額療養費支給申請書

    (「事故証明書」、「印鑑」、「保険証」を必ずお持ちください。

  ※示談を結んでしまうと、国保が使えない場合がありますので、ご注意ください。      
   

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