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国民年金 年金受給手続について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 国民年金を受け取る手続きについて説明いたします。
 年金は、受給要件が満たされれば自動的に年金の支払いが受けられるのではなく、本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに社会保険事務所や町民課年金・医療保険係に請求してください。

老齢基礎年金

(請求者によって必要な添付書類は異なります)

請求先 主な添付書類
第1号被保険者期間のみの方 市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 年金証書の写し(本人、配偶者)
  • 所得証明書(本人、配偶者) など
第3号被保険者期間のある方 年金事務所

(65歳前でも受給できますが、その場合は年齢に応じて一定の割合で減額され、支給割合は生涯変わりませんのでご注意ください)

障害基礎年金

 (請求者によって必要な添付書類は異なります)

請求先 主な添付書類
初診日が第1号被保険者期間中の方 市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 医師の診断書
  • 身障者手帳、療育手帳の写し
  • 年金証書の写し(本人、配偶者)
  • 所得証明書(20歳前の場合)
  • 18歳未満の子の在学証明書 など
初診日が第3号被保険者期間中の方 年金事務所
初診日が20歳前の方 市町村役場

遺族基礎年金

 (請求者によって必要な添付書類は異なります)

請求先 主な添付書類
亡くなった方が第1号被保険者の方 市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 住民票の除票
  • 死亡診断書(写)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 年金証書の写し(本人、配偶者)
  • 所得証明書 など
亡くなった方が第3号被保険者の方 年金事務所

寡婦年金

 (請求者によって必要な添付書類は異なります)
 請求先 主な添付書類

請求先 主な添付書類
市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 住民票の除票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 所得証明書
  • 年金証書の写し(本人、配偶者)
  • 死亡診断書(写) など

特別障害給付金

 (請求者によって必要な添付書類は異なります)

請求先 主な添付書類
市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 身障者手帳、療育手帳の写し
  • 年金証書の写し(本人、配偶者)
  • 所得証明書
  • 在学証明書 など

死亡一時金

 (請求者によって必要な添付書類は異なります)

請求先 主な添付書類
市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 住民票の除票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 生計同一証明書 など

 


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