ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 3号被保険者の手続

3号被保険者の手続

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養されている配偶者の手続きについて説明いたします。

 厚生年金保険、各種共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の国民年金保険料は制度全体で負担するため、届け出が済めば個別に保険料を納める必要はありません。

 結婚や、退職により会社員などの被扶養者となったときは、第3号被保険者の届け出を配偶者の勤務先にしてください。

【平成25年7月から第3号被保険者の特例が実施されます】

 第3号被保険者の届出が遅れたときは、2年前までさかのぼり、第3号被保険者期間となりますが、それ以前は未納期間と同じ取り扱いになります。
 今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
 届出をしていない方は、年金事務所に年金手帳、印鑑をお持ちになり届出してください。


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター