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農地の売買・転用などに関する許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 農地の売買・転用などに関する許可申請について説明いたします。

 下表を参照していただき、詳細については農業委員会までお問合せください。

 手続名 農地の売買・転用などに関する許可申請
 根拠法令等 農地法
農地法施行令
農地法施行規則
 法令等の概要  農地に対して権利を設定(農地の貸し借り等)したり、権利を移動(農地を売買し名義を変える等)する場合には農地法に定める許可または認可が必要です。その許認可も農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等のケースによっていろいろ条文がありますが、主なものは下記のとおりです。
[農地法第3条] 所有権の移転・使用貸借権の設定・賃貸借権の設定 (→農地を農地として売買、貸し借りを行う場合)
[農地法第4条] 農地の転用 (→自分の農地を自分で農地以外のものにする場合)
[農地法第5条] 農地の転用・所有権の移転・(賃貸借権の設定) (→所有権の移転を伴う農地の転用)
 申請者 農地を売買したり転用しようとする者
 申請時期 随時
 申請窓口 農業委員会
 必要書類 →農地法第3条による許可を受ける場合[PDFファイル/106KB]
→農地法第4・5条による許可を受ける場合[PDFファイル/131KB]
→農地利用集積計画の申請をする場合[PDFファイル/104KB]
 添付書類等 同上
 申請方法 必要書類を添え、上記申請窓口にお越しください。
 電子申請対応 ※未対応
 その他
  • 受付締切日:毎月10日です。
    11日以降に提出された分は翌月分扱いになります。なお、10日までに提出された場合でも、書類が不足していたり記載箇所に不備がある場合は受付できません。
  • 許可の決定:毎月25日の農業委員会で決定します。
  • 農地法第3条の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間は30日です。
  • 農地の権利を取得する際に定められている取得後の農地の面積要件「下限面積(別段面積)」は50アールです。詳細は農業委員会事務局へお尋ねください。
 様式 農地法第3条の規定による許可申請書[PDFファイル/60KB]
農地法第4条の規定による許可申請書[PDFファイル/46KB]
農地法第5条の規定による許可申請書[PDFファイル/50KB]
農地利用集積計画(所有権移転)[PDFファイル/102KB]
農地利用集積計画(利用権設定)[PDFファイル/133KB]
農地流動化(譲渡・賃貸・交換)委託申出書(出し手用)[PDFファイル/21KB]
農地流動化(譲渡・賃貸・交換)委託申出書(受け手用)[PDFファイル/17KB]
※申請に必要な枚数を確認ください。
  なお、必要枚数複写式の様式も事務局に備えていますので、ご利用ください。

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